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最高裁判所第二小法廷 平成6年(行ツ)6号 判決

山口県宇部市大字上宇部一〇区開長尺り一一七の一四番地

上告人

寺中正樹

右訴訟代理人弁護士

奥田繁

大分県中津市殿町二丁目一四二五番地二

被上告人

中津税務署長 小山田正一

右当事者間の福岡高等裁判所平成五年(行コ)第一一号修正申告本税等賦課決定処分取消請求事件について、同裁判所が平成五年七月二九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

上告人の上告理由は、すべて、原判決についての具体的な瑕疵の存在を主張するものではなく、採用の限りではない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木崎良平 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治)

(平成六年(行ツ)第六号 上告人 寺中正樹)

上告人の上告理由

○ 平成五年一〇月六日付け上告理由書記載の上告理由

一、本人寺中正樹は不在中の事件で別残参考資料の中に理由として記載している如く、七年陳状の末判明した事実で税務署はひたかくしにして、差押え等をしたり解いたり私共をたらい廻しにしていた。之を一口に申 し上げる事は難しく裁判の際に説明する事も出来なく明確さを欠いた態度はお詫びすると共に弁護士にかねてから提出していた事実の資料を裁判にとり入れて戴けなかった様子なので事実を解明理解して戴き、だまされたのは妻信子であり、蔭の操作が判明したのは七年後であったと云う事と原告は税金の名義人寺中正樹にした事が説明に立往生した理由であります。

事件そのものの経緯の中に証言をして貰う人名もはっきり判ってをりますので今一度真実の追求している点を明確に調査して判決をして戴きたくお願い致します。

二、判決の所にペンで当方の理由を記入してをります。参考資料を熟読お願い致します。

以上

(添付書類-判決を除き省略)

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